11月26日付 日経新聞の報道「特別清算の手続き緩和・法制審が要綱案」へのコメント:
 法制審議会(法相の諮問機関)の倒産法部会は26日、債務超過の株式会社などに適用する特別清算手続きについて、制度を利用しやすくするために可決要件を総債権額の4分の3から3分の2に引き下げる要綱案を決めた。来年初めの法制審総会で法相に答申、法務省は来年の通常国会で新たに提出する会社法案に盛り込む方針だ。

 特別清算は株式会社だけに適用される手続きで、会社の解散後に裁判所の監督の下で清算手続きを行う。会社と債権者による多数決で債権の分配割合を決めることができるため、破産よりも柔軟な手続きができるのが特長。要綱案では、議決のための要件を総債権額の3分の2に引き下げ、一層利用しやすくした。

 このほか会社整理制度を廃止する方針も盛り込んだ。 (23:14)


「特別清算は株式会社だけに適用される手続きで、会社の解散後に裁判所の監督の下で清算手続きを行う。」
これがねー、面倒くさいんですよ。
私が新卒入社した会社は、ちょっと怪しい(笑)会社で
グループ会社に特別清算会社を抱えてました。
私は法務関係の部署に配属になったので
ちょくちょくそのグループ会社の件で裁判所に出入りしてました。
大学出たてだと「裁判所行って来い」なんていわれると
最初は怖気ついたりもするもんだったんですが(笑)
まあ、大きな役所と思えば気も楽になりました。
で、なんでちょくちょく行くかっていうと、特別清算会社は
何かするにも必ず裁判官の許可が要ります。
経費一つ清算するにも、裁判官の許可がないとダメなんです。
なんでしょっちゅう書類運びをしていたわけですね。
定型の書類を作成して判子押して持っていく。
「許可下りたよ」の連絡が書記官さんからあると、またいそいそと取りに伺う。

で、「特別清算の手続き緩和」とあったんでそこが緩和されるのかな
と思ったんですが、どうもそうではないみたいですね。(当然か)

でも、そういう仕事から離れて長いので、
浦島太郎さんになった気分です。
私がそういう仕事から離れてから和議がなくなって民事再生法ができたり。
会社整理なんてマイナーな制度、最近申し立ててる会社とかあるのかしら?と思ったり。
自分では経験のある分野、と思っていても、
きちんと動きはチェックしてないと、自分の中の知識が陳腐化してしまうことを
つくづく感じました。

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